住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。 主に、下記のようなものが実際に費用としてかかります。
(1)仲介手数料 売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じて仲介手数料かかります。 ※媒介契約を結んだり、成約できずに売却を断念するなどの場合は、仲介手数料はかかりません。宅建業者 が宅地建物の売買や交換の仲介を依頼された際に、依頼者と結ぶ契約です。
(2)印紙税 不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
(3)所得税/住民税 売却時の譲渡益に対して課税されますが、控除制度があります。
(4)その他諸費用など ローンの抵当権抹消登記、ローン事務手数料、司法書士への報酬、改装費用、引越し費用など |
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